相談事例

性的トラブル

相談内容(2022年6月・青少年女子)

SNSで知り合った人とメッセージアプリの連絡先を交換し、音声通話やビデオ通話でやり取りをした。体の一部を見せ合うことになり、ビデオ通話で見せてしまった。その時に相手から、写真や動画を撮ったと言われた。写真がインターネット上に拡散されたらどうしようと不安になっている。

アドバイス

未成年者の性的な写真は児童ポルノであり、撮影することも、性的欲求を満たす目的で所持することも法律で禁止されている。写真を相手がどのように利用するのかは相手次第になってしまう。被害を食い止めるためには警察にしかできないことがあるので、自宅を管轄する警察署へ相談に行くことを勧める。そのための準備として、相手のことで知っている情報、やり取りの内容が残っていれば消さずに保存しておくことを勧める。相手に伝えた自分の情報も整理しておくと良い。

ポイント

自画撮り写真を送信していなくても、ビデオ通話の画面が意図せず撮影されてしまい被害に繋がっている事例も多い。撮影されたり、画面を保存されてしまったら、その画像の取り扱いも相手次第となってしまう。このことから、ビデオ通話だけなら大丈夫とは考えずに、リスクが潜んでいると認識してほしい。しかし自分が同意して見せてしまった場合でも、相手が撮影することは法律違反の可能性があるため、警察への相談をためらわないでほしい。

相談内容(2022年4月・青少年女子)

アイドルの交流サイト内の掲示板で知り合い、意気投合した人とメッセージアプリの連絡先を交換してやり取りをしていた。数か月前、自分の性的な写真や動画を求められ送ったが、それ以降連絡が取れなくなり不安になっている。トラブルにならずにこのまま過ぎてほしいが、拡散されたりしないだろうか。

アドバイス

拡散の心配があることから、被害を防ぐために自宅を管轄する警察に相談してほしい。18歳未満の青少年の性的な写真や動画は児童ポルノにあたり、インターネットに拡散させるような行為は違法である。また東京都では、児童ポルノを不当に要求する行為も条例で禁止されている。しかしインターネット上に残っている相手に関する記録(アカウント情報など)は長期間残っているとは限らず、相手を見つけることができないと、相手に渡った写真や動画がどうなるのかは相手次第になってしまいコントロールできなくなってしまう。対処は少しでも早いほうが良いと考えてほしい。

ポイント

自分の性的な写真や動画を一度でも送ってしまうと、今はトラブルになっていなくても、これから先の悪用や拡散の可能性はゼロにはならない。不安の種を抱えないためにも、性的な自画撮り写真・動画を要求されたときには、相手が誰でもきっぱりと断る勇気をもってほしい。児童ポルノの法律では、相手が性的欲求を満たす目的で持っていることも禁止されているため、自分から送信してしまった場合も、要求を断れずに送信されてしまった場合も警察への相談をためらわないでほしい。

相談内容(2022年2月・青少年男子)

数日前にSNSで知り合った人とやり取りをしているうちに、相手から求められて自分の顔や裸の写真を送ってしまった。さらに要求されておかしいと思ったので断ると、拡散すると脅された。拡散されたくなければお金を払えと言われ、ギフトカードで支払うように要求されている。

アドバイス

18歳未満の青少年の裸の写真は児童ポルノであり、性的欲求を満たす目的で所持することは法律で禁止されている。さらに、その写真をもとに拡散すると脅すことは脅迫にあたり、金銭を脅し取る行為は恐喝罪にあたる。なお、東京都では児童ポルノを不当に求めることも条例違反である。お金の支払いも含めてこれ以上相手の要求に応じてはいけない。脅されていることや、拡散の被害を防ぐためにも、一刻も早く自宅を管轄する警察に相談してほしい。

ポイント

SNSを通じて性的な写真や動画を送ってしまう自画撮り被害のなかで、拡散すると脅されてお金を要求されるといった被害はセクストーション(性的脅迫)とも呼ばれる。児童ポルノをインターネット上へ公開することも、知人や学校にばらまくと脅すことも違法行為であるため、相手の要求には応じることなく警察に助けを求めてほしい。このような被害にあわないために、SNSで知り合った相手はもちろんのこと、親しい友達や交際相手にも性的な写真や動画を渡してはいけない。

相談内容(2022年1月・青少年女子)

数年前に知らない人に顔写真や性的な自画撮り写真を送ってしまった。趣味で利用していたSNSアカウントにも顔写真を載せていたこともあり、今になって拡散されていないか不安になっている。

アドバイス

数年前のことでも良いので、自宅を管轄する警察にお話しをしてほしい。18歳未満の青少年の性的な写真は児童ポルノにあたり、相手が性的興味を満たす目的で所持していたり、インターネットに拡散させるような行為は違法である。また、児童ポルノを不当に要求することも東京都では条例違反である。写真も含め、相手に渡した情報を取り戻すことは難しいが、不安を抱えるよりは、警察に相談をして可能な限りの対応してもらうことを勧める。写真を送った経緯や相手の情報(SNSアカウント等)が残っていれば大事な証拠となるので、消さずにスクリーンショットなども使って保存しておくと良い。

ポイント

相手が誰であっても、自分自身の性的な自画撮り写真は撮らない、撮らせない、送信しないを守り、要求されても踏みとどまってほしい。デジタル写真は簡単にコピーできてしまうため、一人だけに送ったつもりでも繰り返しコピーされてしまうかもしれない。その写真がインターネット上に拡散してしまうと、完全に止めることが難しくなることも知っておいてほしい。裸を見せないと「個人情報を拡散する」と脅される青少年も多いことから、インターネットで知り合った人など面識のない人には個人情報を簡単に教えないことも徹底してほしい。

相談内容(2021年10月・青少年女子)

パパ活でお金をあげると言われて性的な動画の撮影に応じてしまった。相手からは拡散しないと言われ、そのときは大丈夫だと思ってしまったが、将来、拡散されてしまうのではないかと心配になった。画像がインターネットに掲載された場合はどうしたら良いか。

アドバイス

18歳未満の青少年の性的な画像だとしたら、インターネットに拡散させるような行為は児童ポルノ禁止法違反となる。また、18歳に達していた場合でも、プライベートな性的画像を無断で公表する行為はリベンジポルノ防止法という法律で禁止されている。このことから、万が一自分の性的な画像を見つけたら、通報や削除依頼の対応をとっていくことになる。不安な状況については迷わず警察にも相談してほしい。

ポイント

相手が誰であってもどんな理由があっても、自分自身の性的な写真や動画を渡すことも撮らせることもしてはいけない。相手の手元から情報を消してもらうことはとても難しく、特にSNSなどインターネットを通じて知り合った相手であれば、アカウントの削除、ブロック、電話番号、メールアドレスの変更などされてしまえば連絡ができず、相手を見つけることが難しくなる。このような心配事のほかにも、パパ活には金銭被害や性被害、命の危険さえもあり、絶対にやってはいけない行為だと考えなければならない。

パパ活の事例については以下のサイトもご覧ください。
ぴすなび@SNS 東京都都民安全推進本部

※ここに掲載してある相談事例は一つの参考例として掲載したものです。
同じようなトラブルであっても、個々の状況が異なるため、解決内容もそれに従い違ってきます。